アドビの透明性センター
レポート
2023会計年度
(2022年12月 - 2023年11月)
最終更新日:2024年2月14日
あらゆるホスト型サービスプロバイダーと同様に、アドビも、政府からの要請に応じて、適用される法律および基本利用条件に従ってお客様のデータを開示しています。アドビの慣行とポリシーについて、またアドビが世界中の政府機関から受けた法手続き(「要請」または「法的要請」)についての透明性と説明責任を推進するために、アドビでは2014年から毎年このレポートを公開しています。
アドビのポリシーと手続き
アドビが受けたあらゆる要請について、アドビの信頼・安全チームが慎重な検討をおこない、当該官公庁機関が当該手続きによって要請されたデータにアクセスする資格があることを確認します。
エンタープライズ契約のお客様データ:アドビに対する要請の圧倒的多数は、個人のユーザーデータの開示を求めるものです。アドビがエンタープライズ契約のお客様データの開示を目的とした要請を受けるまれなケースが生じた場合は、アメリカ合衆国司法省の方針に従い、常に当該官公庁機関に対して対象のエンタープライズから直接データを取得してもらうよう努めています。
通知:法執行機関に関するアドビのガイドラインには、秘密保持命令によって法的に禁じられる場合を除き、法的要請の対象に対して事前に通知する旨が記載されています。期限付き秘密保持命令により事前に通知することができない場合は、秘密保持条件の期限に到達した時点で情報が開示されたユーザーに対して通知をおこないます。最終的には、あらゆる要請について通知をおこないます。
時には、永久的な(無期限であることが明示されている)秘密保持命令または期限が定められていない(「裁判所のさらなる命令により」期限が定められる旨の)秘密保持命令をアドビが受ける場合があります。永久的な、または期限が定められていないかん口令は言論の事前抑制にあたり、違憲であるため、アドビは法廷に異議申し立てをおこないます。
裏口の禁止:アドビは、国内外のいかなる政府機関に対しても、アドビの製品やサービスに対する「裏口」を設けたことはありません。ユーザーデータに対する政府機関の要請は、すべて正面からなされる(つまり、適切なアドビ法人に対する有効な法手続きの執行による)必要があります。アドビは、いかなる形であれアドビ製品のセキュリティやお客様のプライバシー保護を弱める可能性のある米国および諸外国の法律に断固として反対します。
法手続きの執行方法など、法執行機関に関するアドビのガイドラインについて詳しくは、こちらを参照してください。
このレポートには、2023会計年度(「2023年度」)にアドビが政府から受けたすべてのデータ開示要請に関する以下の情報が含まれています。
(1)要請の内訳とアドビが取った対応
(2)それらに関係する製品およびサービス
注目すべき分析情報
長年にわたり、アドビが受けたデータ開示要請の件数は他のホスト型サービスプロバイダーと比べて比較的少ない件数に留まっています。
アドビが対応した法手続きの大部分は、オンラインでの児童の安全と金融詐欺の調査に関するものでした。
- 昨会計年度の法的要請の27%(受けた197件の要請のうち54件)は、全米行方不明・被搾取児童センターに対してアドビが報告したCyberTipの追跡調査に関するものでした(児童の安全に関するアドビの取り組みについては、こちらをご覧ください)。
- 28%(受けた197件の要請のうち56件)は、アドビ製品またはサービスの不正が疑われる購入の調査に関するものでした。
- その75%(不正に関して受けた56件の要請のうち42件)について、自主的情報開示により一部のデータが開示されました。これらのケースに関してはアドビも不正購入の被害者です。
国家安全保障に関する要請:現在まで、国家安全保障書簡(NSL)や外国情報監視法(FISA)による命令などの国家安全保障に関する手続きをアドビが受けたことは、いかなる形でもありません。アドビが受けた要請の詳しい内訳については、以下の「各指標」セクションを参照してください。
各指標
(1)アドビが受けた要請の内訳とアドビが取った対応
国際要請
|
要請数 |
要請対象となったアカウント数 |
データが提供されたアカウント数 |
---|---|---|---|
ハンガリー |
1 |
0 |
0 |
チェコ共和国 |
1 |
1 |
0 |
フランス |
3 |
4 |
1 |
ドイツ |
53 |
46 |
37 |
インド |
1 |
0 |
0 |
アイルランド |
2 |
1 |
1 |
イタリア |
1 |
1 |
0 |
ルクセンブルク |
1 |
0 |
0 |
ポーランド |
2 |
1 |
0 |
セルビア |
1 |
1 |
0 |
韓国 |
6 |
4 |
4 |
スペイン |
9 |
8 |
4 |
英国 |
3 |
2 |
0 |
合計 |
84 |
69 |
47 |
米国の要請
要請の種類 |
要請数 |
要請対象となったアカウント数 |
データが提供されたアカウント数 |
---|---|---|---|
召喚令状 |
53 |
85 |
83 |
裁判所命令 |
5 |
93 |
93 |
捜索令状 |
53 |
68 |
61 |
差し迫った危害 |
2 |
1 |
1 |
合計 |
113 |
247 |
238 |
秘密保持命令(「NDO」)
アドビの対応 |
理由 |
NDOの件数 |
---|---|---|
NDOを承諾 |
期限付きNDO(反対/異議申し立て不要) |
76 |
異議申し立て後期限付きになったため |
5 |
|
NDOを拒否 |
異議申し立て後に秘密保持命令が完全に解除されたため |
18 |
期限が定められていない秘密保持命令に対する反対により要請が取り下げられたため(データ提供なし) |
0 |
|
受けたNDOの合計件数 |
81 |
サービス別の政府からの要請 |
要請数 |
Adobe IDまたはアドビサブスクリプション |
187 |
Creative Cloud |
1 |
Photoshop |
1 |
Lightroom |
1 |
Sign |
3 |
ユーザーを識別できない* |
3 |
合計 |
197 |
*識別子に関連付けられたアカウントを見つけることができない場合は、要請を特定の製品に結び付けることができません