電子帳簿保存法の対象となる3つのケース
電子帳簿保存法で対象となる書類を解説する前に、まずはこの法律について、改めておさらいしておきましょう。
電子帳簿保存法とは、以前は紙での保存を義務づけられていた帳簿や書類のデータ保存を、デジタル形式すなわち電子データで保存することを可能とした法律です。
正式名称は「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」といい、「電帳法(でんちょうほう)」と略されることもあります。
正式名称に「国税」という言葉が含まれているように、電子帳簿保存法では、税務関係の帳簿や書類、取引データの書類が対象になります。
国税に関する帳簿や書類が電子データ化することで、税金を納める側の事業者の業務はもちろんのこと、税務当局の税務調査の効率化にもつながります。
そもそも電子帳簿保存法には、税務当局の税務調査の効率を上げる目的も含まれているということを理解し、電子データとして保存する際は、税務当局が求める「可視性」「真実性」といった保存の要件も満たすようにしましょう。
なお、税務当局が求める「可視性」「真実性」については、後ほど詳しく説明します。
以下の表は、電子帳簿保存法における書類の保存区分を表にまとめたものです。
対象となる書類の区分は「帳簿(国税関係帳簿)」「書類(国税関係書類)」「電子取引」という3つに分かれます。
元々、電子帳簿保存法への対応は任意でよいとされていました。
帳簿や書類のすべてのデータを電子データで管理しようとすると、デジタル化への対応が必要となり、現場によっては負荷がかかるためです。
そのため、帳簿や書類を紙で管理し続けても問題ないとされてきました。
しかし、2022年1月の改正法の施行からは、「電子取引」でやりとりされた書類について電子データ保存が必須となっています。
電子取引とは、メールで送付された請求書を受領したり、オンライン上で領収書をダウンロードしたりすることを指します。
電子取引でやりとりされた書類については、紙で印刷して保存することが認められず、【電子データのままで保存する】ことが義務化されましたので、覚えておきましょう。
先程の3つの保存区分を、任意と必須対応に分けると以下のようになります。
●任意で対応可
1.帳簿や決算関係の書類の電子データ保存
2.紙の書類(見積書や請求書等)をスキャンして電子データ保存
●必須で対応
3.電子取引でやり取りされた書類の電子データ保存(メールやクラウドサービスを用いて受け取った請求書や領収書等)
ちなみに、帳簿や書類を電子保存する場合は、原則7年間(特定のケースの場合は最長10年間)保存しなければなりません。
( 参考:帳簿書類等の保存期間について【国税庁】)
ではここからは、それぞれの保存区分において、具体的にどんな書類が該当するのかを見ていきましょう。