アドビの透明性センター
政府からの要請に関するガイドライン
最終更新日:2021年8月5日
アドビは、サービスプロバイダーとして、適切な管轄の政府機関から有効な法手続きによって要請された場合にアドビがホストするユーザーデータを提出することが法律で義務付けられています。法執行機関の捜査の重要性は十分に尊重していますが、ユーザーには透明性のある正当な手続きを受ける権利があるとアドビは信じています。この理念にもとづき、アドビが政府機関に対してユーザーデータへの直接または自由なアクセスを許可することはありません。アドビが受けたあらゆる要請について、アドビの信頼・安全チームが慎重な検討をおこない、その法手続きの有効性を判断し、要請の比例性を評価して、アドビのデータ保護に対する国際的コミットメントに準拠していることを確認します。
これらのガイドラインは、アドビがホストするユーザーデータ(ソフトウェアの購入やインストールに関連するデータなど)、またはアドビの各種オンラインサービスのいずれかがホストするユーザーデータに適用されます。
有効な法手続きが必須
有効な法手続きに対してアドビが取る対応は、ユーザーがアドビとどのように契約しているかによって部分的に異なります。北米在住のユーザーはAdobe Inc.との契約となります。北米以外のユーザーはAdobe Irelandとの契約となります。すべてのアドビユーザーが利用条件およびプライバシーポリシーの対象となります。
北米在住のアドビユーザー
北米在住のアドビユーザーに関するデータの開示は、連邦通信保存法(SCA:合衆国法典第18編第2701条~第2712条)などの米国法に準拠します。アドビは通常、正式な犯罪捜査に関連して発行された有効な召喚令状に対応して、「基本的な契約者」記録(名前、サービス期間、請求情報、電子メールアドレス、登録IPアドレスなど)を提出します。ただし、アドビのサーバーに保存されたユーザーのコンテンツ(写真、映像、文書、電子メールメッセージなど)を提出する前に、関連する州法または連邦法にもとづいて、相当な理由を示した上で発行された捜索令状を必要とします。
北米以外の政府機関が北米のユーザーに対する要請を発行した(かつそれがアドビのポリシーに準拠している)場合、次のような状況ではアドビが対応することがあります。1:その要請が刑事共助条約(MLAT)または証拠調査依頼状の形で米国の裁判所から発行されたものである場合。2:その要請が(a)アドビのポリシー、(b)要請元の国の法律、(c)必要性および比例性の原則に準拠したものである場合。
北米以外に在住のアドビユーザー
北米以外に在住のアドビユーザーに関する要請は、すべてAdobe Ireland宛てに送付される必要があります。データの開示は、アイルランド法および一般データ保護規制(GDPR)を含むアイルランドで適用されるすべてのEU法に準拠します。アイルランド法にもとづいて強制的にユーザー記録の開示を求めるには、刑事共助条約の要請または証拠調査依頼状が必要になる場合があります。
保存要請
犯罪捜査当局から保存要請を受けた場合、アドビは有効な法手続きを受けることを見越して、その時点で存在するユーザーデータを90日間保存します。アドビは要請に対して次のことを要求します。
- 政府機関またはその代理により発行および署名されていること。
- 正式な書面によること。
データ保持
アドビがユーザーデータを保存する期間は、対象となる各種サービスの性質やデータの種類によって異なります(詳しくは、アドビのプライバシーポリシーをご覧ください)。
具体的な情報の提供
要請が曖昧すぎたり広範すぎたりする場合は、応じることができません。通常は、データ開示要請の対象となるユーザーのAdobe ID(または登録済みのAdobe IDに関連付けられているメールアドレス)、対象となるサービス名(Acrobat Sign、Behanceなど)、どのような種類の情報を求めているかという具体的説明が最低限必要です。
有効な法的要請に応じて開示することが可能なデータのカテゴリーについて詳しくは、アドビのプライバシーポリシー(具体的には「アドビはどのような個人情報を収集するのですか?」セクション)を参照してください。
ユーザーへの通知
アドビのポリシーでは、政府機関からユーザー情報の開示要請を受けた場合、ユーザーにその旨を(要請の墨消しされたコピーを同封して)通知することになっています。ただし、法的に通知が禁止されている場合はその限りではありません。これはエンタープライズ版アカウントに関連する要請にも当てはまります(そのアカウントが組織によって管理されている場合は、エンタープライズのお客様に通知します)。エンタープライズのお客様に関連する要請については、当該エンタープライズのお客様に直接要請してもらうようにアドビは努めます。
米国法が適用される要請については、アドビに送達する秘密保持命令(NDO)に必ず期限を指定し、具体的な日付または期間後(90日間、180日間など)に期限が切れるようにしてください。例えば、合衆国法典第18編第2705(b)条にもとづくNDOを受け取った場合、アドビはこの命令で指定された期間は通知を延期し、命令の有効期限が切れた時点でユーザーに通知することになります。期限が定められていないNDOは米国では違憲であり、アドビは法廷に異議申し立てをおこないます。米国以外の法律が適用される要請については、アドビにどのような義務があるか、ケースバイケースで検討および分析をおこないます。
通常は、NDOの期限が切れる1週間前に、厚意として要請元機関に通知を提供するよう努めます。秘密保持命令の期間を調整し、延長があればアドビに通知する責任は、最終的には要請側にあります。法定期間が終了すると、アドビはNDOの対象となっていた期間について当該ユーザーに通知します。
自主的情報開示を認める例外
緊急の要請
法執行機関からアドビに提供された情報を合理的かつ誠実に判断した結果、ある人物に危害が加えられる恐れが差し迫っており(死亡または重大な傷害など)、その危害を回避できる可能性のある情報をアドビが所有しているとの確信が得られた場合、そのような開示がアドビのポリシーおよび適用法に準拠していれば、アドビは人命保護のためにその制限された情報を開示することがあります。
緊急の要請を発行する場合は、以下の情報を提供してください。
- 要請元機関および法執行官の名前
- 緊急事態の性質、それが差し迫ったものである理由(およびわかっている場合は危害の対象)についての詳細な説明
- 緊急事態を防ぐために情報が必要な対象アカウントの登録済みAdobe IDに関連付けられたメールアドレス
- 要請する具体的な情報と、緊急事態を防ぐためにその情報が必要である理由
- 当該状況に関するその他すべての提供可能な詳細または背景情報
- 提出する法執行官の署名
不正購入に関連する要請
要請元機関の拠点が北米以外にあり、その要請がアドビの製品またはサービスの不正購入のみに関連するものである場合、Adobe Irelandは、(a)購入がおこなわれた管轄区域において有効な法手続きを受け、(b)誰かがアドビへの支払いに盗難クレジットカードを使用した事実が示され、(c)支払い取り消しその他の不正行為の兆候があったことをアドビ側で確認できる場合に、自主的かつ独自の裁量にて基本的な購入データおよび決済データを開示することがあります。かかるすべての要請は、下記の連絡先を通して、Adobe Irelandに対して英語でおこなう必要があります。
児童搾取の防止
アドビは、児童搾取に関与すると見受けられるすべての画像について、全米行方不明・被搾取児童センター(NCMEC)に報告します。児童の搾取や安全の問題について報告する法執行機関の方が、差し迫った危険があると誠実な信念で判断した場合は、アドビが可能な限り迅速にその問題に対処できるように、緊急の要請に関する報告手続き(上記)に従ってアドビにご連絡ください。
費用の回収
法律により、当社は情報の要請に対応するためにかかった費用を回収することが認められています。費用は「アドビID単位」つまりアカウント単位で適用されます。要請が非常に広範囲にわたったり多大な負担となる場合は、追加の費用がかかることがあります。児童詐取または差し迫った危険に関係する問題については、アドビは費用を求めません。
法手続きの執行
以下で説明するように、法手続きについては適切なアドビオフィスに対して対面、郵送、またはFAXで提出することができます。
北米
アドビの北米ユーザーに関するデータを求める保存要請、召喚令状、裁判所命令、捜索令状は、当社のサンフランシスコオフィスにおいて手渡しするか、郵送するか、FAXで送達することができます。
Adobe Inc.
Attn: Law Enforcement Requests
345 Park Ave.
San Jose, CA 95110
Fax:+1 415-723-7869
北米以外
北米以外に居住するアドビユーザーについて法執行機関からデータ開示要請があった場合はすべて、Adobe Irelandが管理します。したがってそれにはアイルランド法が適用されます(また、アイルランド司法省を通して正式な法的支援要請を発行する必要があります)。法執行機関からの要請は下記住所宛てに送付される必要があります。また、アイルランドの法執行機関は下記住所にてAdobe Irelandに法手続きを直接執行することができます。
Adobe Systems Software Ireland Limited
Attn: Law Enforcement Requests
4-6 Riverwalk, City West Business Campus
Saggart, Dublin 24, Ireland
Fax:+353 1 686-5636
全般的なお問い合わせ先
アドビの法執行機関対応ホットライン:+1 415-832-7614
米国法執行機関対応ファックスライン:+1 415-723-7869