グレーゾーン解消制度に基づく回答が2021年10月8日付で公表され、行政(国・地方公共団体)との契約においてもAdobe Signの「クラウドデジタル署名」を活用して頂けることがあらためて確認されました。
2014年1月20日施行の「産業競争力強化法」で創設された「グレーゾーン解消制度」とは、事業者が、現行の規制の適用範囲が不明確な場合においても、安心して新事業活動を行い得るよう、具体的な事業計画に即して、あらかじめ規制の適用の有無を確認できる制度です。
アドビは当制度の活用によりこの度、Adobe Signの「クラウドデジタル署名」が、国と地方公共団体の行政DXを推進・支援するために、民間事業者の皆様にも印鑑と遜色のない法的効力のあるサービスとしてご利用いただけることを、あらためて確認することができました。
従来、電子署名といえば、法務局や民間の認証局等から電子署名用の電子証明書を発行してもらい、ローカルコンピュータでAdobe AcrobatなどのPDFソフトウェアを利用して行なわれてきました(当事者に対して発行された電子証明書を利用した電子署名は、最近「デジタル署名」と呼ばれています)。
クラウドサービスの普及に伴い、Adobe Signは、当事者の電子証明書を使わずにオンラインで承認業務や契約締結を進めることができる電子サインの仕組みを提供していますが、デジタル署名をクラウドベースで利用できる「クラウドデジタル署名」の仕組みも提供しています。
なお、「クラウドデジタル署名」は、クラウドを利用した一連のワークフローの中で、カードリーダーなどの装置を備えることなく、当事者の電子証明書を利用したデジタル署名を行なうことができる、新世代の電子署名サービスです。
当事者の電子証明書を利用しているため、契約当事者の本人確認レベルを高めることができることから、アドビは、Adobe Signの「クラウドデジタル署名」が公的な契約に適していると考え、国や地方公共団体の契約に利用可能か否かについて、グレーゾーン解消制度を通じて所轄官庁に照会したところ、2021年10月8日付で、電子署名法第2条第1項に定める「電子署名」に該当し、契約事務取扱規則第28条第3項および総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第2条第2項第1号に基づき、国や地方公共団体の契約に利用可能であるとの回答を得ました。
これは、経済産業省・デジタル庁のウェブサイトにおいても掲示されています。
これにより、国や地方公共団体の契約においても、該当法令の充足性を改めてご確認いただくことなく、Adobe Signの「クラウドデジタル署名」を活用していただくことができるようになりました。
特に、Adobe Signの「クラウドデジタル署名」は、Cloud Signature Consortium(CSC)が定める新しい標準に準拠したソリューションであり、これに対応する電子証明書は、以下に掲載される証明書プロバイダーにより、事前の当事者本人確認を経て発行されるため、契約の相手方に対する本人確認レベルが高められます。
電子証明書プロバイダーは、日本のみならず、欧州各国、米国、中国など世界各地に存在し、世界の多くの地域の企業・団体・個人をカバーしていますので、遠隔地に存在する取引の相手方と契約行為を行う際に、Adobe Signの「クラウドデジタル署名」を利用することにより、契約当事者の本人性も十分に確認することが可能になります。
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