Acrobat Signによる商業法人登記オンライン申請において、新たな電子証明書が追加

Adobestock

このたび、法務省の商業・法人登記のオンライン申請において、新たに「GlobalSign GCC R6 AATL CA 2020」(GMOグローバルサイン株式会社)の電子証明書を使用したAcrobat Signのデジタル署名(当事者型署名)を施した電子文書を添付書面情報として提出することが認められました。これはセイコーソリューションズ株式会社認証サービスを利用してデジタル署名を行なった際に使用されるものとなります。電子証明書の署名は会社名・氏名などを自由に選択できますが、商業登記申請の場合には氏名を表示する必要があります。

 

Acrobat Signには、電子サイン(立会人型署名)に加えて、デジタル署名(当事者型署名)の仕組みが実装されています。法務省の商業・法人登記のオンライン申請においては、既に、INTESI Group S.p.A社電子証明書を利用したAcrobat Signのデジタル署名(当事者型署名)を施した電子文書を添付書面情報として提出することが認められています。

 

参照:

Acrobat Signが商業・法人登記のオンライン申請で利用可能に(2021年2月9日)

法務省Webサイト「商業・法人登記のオンライン申請について

 

会社・法人の登記簿には、商号・本店所在地・目的・資本金・役員など、取引上重要な一定の事項が記録されています。これらに変更が生じたときは、変更登記申請をする必要がありますが、書面申請のみならず、オンライン申請も可能となっています。

 

商業・法人登記のオンライン申請は、法務省のWebサイトからダウンロードする「申請用総合ソフト」または民間の専用ソフトウェアを通じて行ないますが、申請にあたっては、登記申請の各事項を証明するための添付書面の提出が求められます。例えば、取締役・監査役の就任承諾書や選任に関する議事録などです。

 

これらの電子文書をAcrobat Signのリモート署名でデジタル署名して作成することで、そのままオンライン申請における添付書面情報に利用できるため、プロセスの電子化が一層促進されます。

 

なお、添付書面情報の作成者の中に印鑑提出者がいるときは、添付書面情報に商業登記電子証明書による電子署名を付与する必要がありますが、商業登記規則の改正により、2021年2月15日以降に登記申請する場合の当該申請に係る添付書面情報については、実印の押印と市町村の印鑑証明書が必要とされている添付書面に係る添付書面情報を除き、作成者の中に法人の代表者がいる場合でも、上記のリモート署名のみで提出することができるようになりました。詳細は法務省のWebサイトご参照ください。

 

詳細は、法務局または弁護士・司法書士等の専門家にご確認いただければ幸いです。

 

Acrobat Signの詳細はこちらご覧ください。

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